※この記事は、市町村や県の税金を前提としてお話しします。
税金って支払わなかったらどうなるのか単純に気になる
税金の支払いって遅れても大丈夫だよね?
こんな方のための記事です。
結論から言うと、税金を滞納すると財産が差押されます
この記事では、税金の滞納から差押になる流れまでを解説します。
知っているようで以外に知らない税金滞納の世界へようこそ。
税金滞納から差押になるまでの流れ
税金は「支払わなくていいなら支払いたくない」というのが本音だと思います。
しかし、あなたがどんなに支払う意思がないとしても
よっしゃわかったで〜、税金支払わなくてええよ〜
とは言ってくれません。
支払ってくれないなら強制的に徴収して税金に充てられます。
つまり、税金を支払わないとあなたの財産は差押されてしまいます。
税金滞納から差押までの流れは以下のとおりです
1 督促状が送られてくる
2 自宅への訪問や電話がかかってくる(省略されることもある)
3 財産が調査される
4 最終通告がくる(省略されることもある)
5 財産が差押される
それでは1つづつ詳しく見ていきましょう
差押される前に、税金はしっかり払っておきましょう
督促状が送られてくる
- 税金を支払わないと、まずは「督促状」がおくられてくる。
- 「督促状が送られてきて10日以内に支払わない」と差押の対象になる
まずは、税金には「この日まで払ってください」と決められた期日があり、これを「納期限」と言います。
この「納期限」までに税金を支払わない場合、「督促状」というお手紙があなたのもとに届きます。
内容は簡単に言えば
税金を滞納しているから払ってや〜
ということが書かれています。
そして、この督促状が届いてから「10日以内」に税金を支払わない場合、徴収職員は差押をしなければならないルールになっています。
法律を見てみましょう
(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
国税徴収法
これは国の税金のルールですが、市町村でも同じです。
「督促状を送付してから10日後までに支払いがなければ差押しなければいけない」が基本ルールです。
ただし、すぐに差押されるわけではないので安心してください。
このルールに従って全ての人の財産を差押していたら、いくら時間と人があっても足りません。
なので、
- 単なる支払い忘れではないか?
- 支払う意志はあるのか?
といったことを確認した上で、優先的に差押える人を絞り込んでいきます。
自宅への訪問や電話がかかってくる(催告)
督促状で支払いがない場合、「支払う意思があるのか」を判断するために、「催告」が行われる
督促状を送っても支払いがない場合は、次の方法で税金の支払いを促されます
- 文書の送付
- 自宅への訪問
- 電話での支払い依頼
このように督促状を送付した後にも、複数回「税金を支払ってください」と伝えることで徴収職員は「税金を支払う意志はあるか?」の判断を行います。
そしてこういった行動を「催告」と呼びます。
この「催告」を無視したら
あ、この人払う気ないな。
と判断され、差押の対象になります。
いくらあなたが「後で払おうと思っていた」と言っても無駄です。
払う意思があるなら、しっかりと相手に伝えましょう。
財産が調査される
「催告」でも支払わない場合、差押に向けて財産調査が開始される
催告をしても税金の支払いがない場合
徴収職員は、あなたの財産を差押えるために財産の調査を始めます。
主に調べられることは
- 預金口座にいくらお金があるのか?
- 給料や年金をいくらもらっているか?
- 家・土地といった不動産があるか?
といったことが調査されます。
そして財産を調査した結果、差押する財産があると判断されると、差押はもうすぐそこです。
最終通告(差押予告)が送られてくる
- 差押の前に「最終通告」が送られてくる
- 「最終通告」なしに差押されることもある
差押財産がある場合、徴収職員は後は差押えするだけです。
しかし、最後に「本当に支払う意思がないのか?」を判断するために「最終通告」の文書が送られてきます。
文書の名前は「差押予告」や「最終通告書」といったようにバラバラです。
要は
この通知を無視したら、本当に差押えするからな
という徴収職員側からの最後の支払いの意思確認です。
わざわざ、財産を隠されるリスクを犯してまで差押の予告を行うかといえば
徴収職員は「差押をしたいわけではなく、あくまで自主的に税金を納付してほしいから」です。
ただし、この「最終通告」は送らずに差押することもありますので注意が必要です。
それは、徴収職員の考え方のベースは既に話したように「督促状を送付してから10日後までに支払いがなければ差押しなければいけない」からです。
この最終通告も無視すれば、いよいよ差押が行われます。
差押が行われる
- 差押される財産は銀行口座、給料、年金、不動産や動産など様々
- 基本は即金性の高い財産(預金、給料)が優先的に差押えされる
最終通告まで無視した場合、財産が差し押さえられます。
差し押さえられる財産は
- 預金
- 給料
- 年金
- 不動産
- 動産
など多岐にわたりますが、基本は即金性の高い財産(預金や給料)が優先的に差押されます。
不動産や動産は差押えたとしても、保管場所や売る手続きがあったりと手間がかかります。
なので、すぐに税金の支払いに充てることができる預金や給料から差押えされることになります。
そして、差押えされた財産はあなたの税金の滞納分に強制的に充てられることになります。
まとめ 税金は大人しく支払おう
税金の滞納から差押えになるまでの流れについてわかってもらえたでしょうか?
多くの人が「税金を支払わなくて済むなら支払いたくない」というのが本音だと思います。
ただ、一度課税された税金を支払わなくて済む方法はほとんどありません。
生活保護になるなど生活が困窮されれば税金の支払いがなくなることもありますが、税金の支払いから逃れるために生活保護になっていては本末転倒です。
税金はしっかり払って、残ったお金で人生を豊かにしていきましょう。